TOP>>成年後見Q&A



Q.成年後見制度とは?
A.2000年4月から実施された新しい制度で、認知症等で判断能力が十分でない人を法律や福祉の面から支援していく制度です。
例えば、判断能力が十分でない人が売買契約を結ぶと、不利益な取り引きをしてしまうかもしれません。そのような不利益を受けることなく、地域社会の中で普通に生活できるように支援するのが成年後見制度です。


Q.どんな場合に成年後見、任意後見を利用すればよいですか?
A. ・自分で介護サービスを受ける契約や入院費の支払いなどが、判断できなくなった・・・
・判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ財産管理について準備しておきたい。
・遠くに住んでいる高齢の親戚が、悪質な訪問販売や詐欺にあったりしないか心配だ。
こういった場合にお勧めします。


Q.任意後見とは?
任意後見とは成年後見制度の一部で、現在は元気で自分で判断ができる人があらかじめ(あらかじめという点で法定後見と違います。)、判断能力が衰えた時の為に後見事務の内容と後見する人を決めておく制度です。
具体的には、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身の上に関する事柄を自分の代わりにやってくれる人を決めます。そうすることによって、権限を与えられた後見人が本人の意思を尊重しながら生活状況等を考慮し、本人の生活を守る制度です。

Q.任意後見契約はどのように結ぶのですか?

A.任意後見契約は必ず、公正証書により締結します。まず、誰に、どんな事(財産管理等)をしてもらうかを決め、その内容を公正役場で公証人に契約書として作成してもらいます。

Q.後見人になれるのは?
A.後見人には成人であれば誰でもなれます。本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や親しい友人でも構いません。また、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家や社会福祉法人、信託銀行などの法人を後見人にするケースもあります。

Q.任意後見契約に必要な書類は?
A.本人の戸籍謄本、住民票。任意後見受任者の住民票などです。

Q.任意後見契約では、どのような内容を約定したらよいですか?
A.誰を任意後見人に選ぶか、どこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人を引き受けてくれる人との間で、自由に決めることができます。主な内容としては、療養看護、財産の管理に関する事務等を委任します。

Q.任意後見契約に盛り込めない事項などはありますか?
A.遺言や結婚・離婚、認知、養子縁組などの『一身専属的な権利の代理』は盛り込めません。しかし、遺言などは任意後見契約と同時に別に作成するケースも多くあります。

Q.任意後見制度に関する費用にはどんなものがありますか?
A.任意後見制度に関する費用には、主に3つあります。
第1に、任意後見契約締結に係る公正証書の作成費用や手数料。
第2に、任意後見契約に基づく事務遂行上生じる経費。
第3に、任意後見監督人及び、任意後見人の事務遂行上生じる経費、報酬。
これらは任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。

Q.任意後見制度のメリットは?
A.任意後見制度は、法定後見制度と違い、今現在本人の判断能力の低下がなくても利用することができます。他にも、『契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。』『家庭裁判所で任意後見監督人が選任され任意後見人を指揮監督するので、任意後見人による不正などは起こり得ない。』等のメリットがあります。

Q.被成年後見人の印鑑証明書は?
A.成年後見人が選任されると、住所地の役所へ通知され被成年後見人の印鑑証明登録は抹消されますので印鑑証明書は取得できなくなります。

この他にも、それぞれの事情により、色んな任意後見契約のケースがあります。
こんな場合は?という疑問がございましたらお気軽にご相談ください。

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