相続・遺言



相続とは

『相続』とは特定の個人に帰属する権利義務を、その個人の死亡によってその死後に、法律および死亡者の意思の効果として、死亡者と一定の身分関係を物に移転・承継させることを言います。
例えば、ある人が死亡すると相続が発生して、その配偶者や子に相続上の財産が移ることを意味します。


相続の開始

相続は、人の死亡により開始します。法的には「心臓死」「脳死」をもって死亡となります。
これ以外にも、
失踪など長期間にわたる生死不明の場合、その者の相続人などの利害関係者からの請求があれば、家庭裁判所の宣告により、死亡したものとみなされます。
相続の承認

相続が発生すると、相続人は被相続人の財産上の権利と義務を相続します。権利とは遺産(現金や土地などのプラス財産)であり、義務とは借金などのマイナス財産を指します。
民法では、相続人が相続を受けるか断るかの選択ができるとする規定があります。
相続があった日から3ヶ月以内に、次の3つから一つを選択することになります。

@単純承認
相続における財産上の権利義務の全てを承認することです。民法の原則は単純承認とされていますので、相続開始を知った時から3ヶ月の間に限定承認や放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認したことになります。

A限定承認
相続したプラス財産の範囲内に限定して、マイナス財産を承継するというものです。相続開始時に、プラス遺産とマイナス遺産にどちらが多いかわからないときに選択します。

B相続放棄
借金の方が遺産よりも多かった場合のために、相続を放棄することができる規定があります。なお、相続が発生する前に放棄の手続きをすることはできません。


遺産分割協議

実際に遺産分割協議を行うためには、相続人の間で話合いが必要になります。これが遺産分割協議です。基本的には、遺産分割の方法は、まず遺言指定による分割、つぎに協議による分割、さらに法律に基づく法定分割、という流れになります。


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