大阪市の土地家屋調査士事務所。不動産登記や土地測量・隣接地との境界の確認作業はお任せ下さい。


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TEL 06-6704-2034
FAX 06-6704-0762



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登記簿謄本
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土 地 登 記 の 種 類

土地登記には主に以下のものがあり、申請義務は土地所有者にあります。

-- 土地の払い下げを受けたとき --

 未登記の道路や水路等を廃止し、払い下げ申請をして自分の物になったときは1ヶ月内に「土地表題登記」を申請する必要があります。

-- 一筆の土地を数筆に分けたいとき --

 一筆の土地の一部だけを売買・譲渡等するとき、調査・測量して一筆の土地を数筆に分割する「土地分筆登記」の申請をします。

-- 田畑や山林等を造成して宅地等に変更したとき --

 田畑や山林等であったところに家を建て宅地に変更したときなど、土地の用途を変更した時は1ヶ月内に「土地地目変更登記」の申請をします。

-- 登記簿の面積と実測の面積が違うとき --

 登記記録上の面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が違っている場合に「土地地積更正登記」の申請をします。

-- 法務局の地図が間違っているとき --

 法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。この場合「土地地積更正登記」もあわせて申請することがあります。

-- 境界標識がなくなって不明になったとき --

 このことは登記には直接関係がありませんが、境界標識が亡失した場合、または初めからない場合は、図面や人証・物証、書証等により調査士が調査・測量し、隣接者の立会いを求めて復元・設置します。また境界標識設置後の実測地積が登記記録上の面積(公簿面積)と違っている場合に「土地地積更正登記」を申請することもあります。




<業務取扱い地域>

上記以外の地域も対応しています。
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