Q&A

新会社法について

有限会社を経営していますが、会社法でどうなりますか?この際株式会社に変更したいのですが?

有限会社法の有限会社は、会社法上の株式会社として存続します。これは特例有限会社と呼ばれ、特に定款を変更したり、登記する必要はありません。
株式会社には商号変更により、有限会社の解散登記(3万円)と株式会社の設立登記(最低3万円)をすれば移行できます。※司法書士に頼めば別途報酬が必要です。
しかし、特例有限会社のまま存続するメリットも下記のようにありますので、じっくり検討してからでも遅くはないと思います。
株式会社には取締役、監査役に任期がありますが、特例有限会社には任期の制限がありません。
決算広告義務がありません。
有限会社は新たに設立できませんので、値打ちが上がるかもしれません・・・


取締役の員数が一人でもよくなったと聞きましたが?

はいそのとおりです。株式会社の機関が簡素化されある程度自由に設計できるようになりました。今までは法律の定員を確保するため、名前だけを貸りて役員を設置することも問題となっていました。
取締役会を設置する会社は、従来どおり3人以上の取締役が必要です。


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