成年後見の申立ては家事審判法によります。家事審判の申立ては書面または口頭ですることができますが、成年後見申立てについては、事案の性質上から口頭申立てになじまないとして、書面での申立てが原則です。
(1)法定後見に必要な書類
・本人の戸籍謄本
・本人の戸籍附票
・本人の成年後見登記なきことの証明
・申立て人の戸籍謄本
・診断書
・候補者の戸籍謄本
・候補者の住民票
・候補者の成年後見なきことの証明書
・候補者の身分証明書
(2)任意後見契約に必要な書類
・本人の戸籍謄本、住民票
・任意後見受任者の住民票
・本人、任意後見受任者が公証人と面識がない場合には、印鑑証明書、運転免許証など、身分を証明するもの
・本人、任意後見受任者の印鑑
・その他
診断書、財産目録等 |