行政書士法第10条の2第2、2項に基づく報酬額表
相続遺言関係
● 遺言書作成 |
50,400円 〜 |
● 遺産分割協議書作成 |
26,250円 〜 |
● 遺言執行手続 |
315,000円 〜 |
● 任意後見契約 |
31.500円〜/月 |
会社設立関係
● 株式会社設立手続き |
88,800円 〜 |
● 合同会社設立手続き |
38,000円 〜 |
● 定款電子認証 |
12,600円 |
● 議事録作成 |
15,750円 〜 |
建設業関係
● 建設業許可申請 |
105,000円 〜 |
● 経営状況分析申請 |
31,500円 〜 |
● 経営事項審査申請 |
42,000円 〜 |
● 建設工事入札参加資格審査申請 |
26,250円 〜 |
法務関係
● 内容証明書作成 |
15,000円 〜 |
● 契約書等作成 |
31,500円 〜 |
その他の許可、登録
● 宅地建物取引業免許申請 |
126,000円 〜 |
● 建築士事務所登録申請 |
52,500円 〜 |
● 投資顧問業者登録申請 |
157,500円 〜 |
● 貸金業登録申請 |
84,000円 〜 |
● 信託受益権販売業登録申請 |
210,000円 〜 |
● 風俗営業許可申請 |
157,500円 〜 |
その他
帰化許可申請 |
157,500円 〜 |
パスポート認証 |
5,250円 〜/1通 |
- 交通費・宿泊費は実費とする。
- 相談業務は1時間あたり3,000円とする。
- 顧問業務(月額)は依頼者と協議による額とする。
- 実地調査及び企画指導業務は1時間あたり5,000円とする。
- 日当は1時間あたり3,000円とする。
- 着手金は依頼者と協議により受領することができる。
- 立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。
- 特に時間を要し複雑のものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。
- 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合においても、報酬額を受けることができる。
- 報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含まない。
※上記に業務すべての報酬額は掲載されておりません、詳しくは当事務所にお問い合わせください。