大阪市の司法書士事務所。不動産登記、相続登記、抵当権抹消登記、商業登記はお任せ下さい。
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不動産の所有者(所有権の登記名義人)が亡くなった場合、その不動産を新たな所有者の名義に変更します。 @法定相続人が法定相続分どおりに相続する場合と、A相続人ら全員の協議(遺産分割協議)により、法定相続分と異なる割合で相続する場合があります。 ※遺言書があれば基本的にその内容に従って登記することになります。 相続登記の手順としまして、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等を取得します。相続人となる方の現在の戸籍謄本、住民票も必要です。そのほかに該当物件の固定資産評価証明書も取得します。 遺産分割協議をする場合は協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印と各人印鑑証明が必要となります。 次に登記申請書を作成し法務局に提出して、後日権利書または登記識別情報を受け取ったら完了です。 (申請書は様式が決まっており、相続関係説明図も作成し添付します。) ご自身で登記申請される場合は、管轄法務局に事前に相談に行くことをお勧めします。ただし、書類に不備があったりしますと何度も足を運ばなければなりません。時間短縮の意味では、司法書士に代理してもらったほうがいいのではないでしょうか。 アドバイス1 相続税の申告がある場合は、申告の前に相続登記をされることをお勧めします。 相続登記の提出先法務局と相続税申告の税務署にはどちらも戸籍を提出しなければなりません。法務局は戸籍の原本を返してくれますが、税務署は返してくれないのです。順番を逆にしますと同じ戸籍をまた取得しなければなりませんのでご注意ください。 アドバイス2 相続登記をしないまま放置すると,相続人に相続が発生するなどして,登記手続をするのに必要な関係者が増え,手続が複雑になるおそれがあります。 相続登記には期限がありませんができる限り早くすませるほうが良いでしょう。 ※法定相続人・・・民法で定められている相続人のことです。 配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、子供がいない場合の第2順位は親(祖父母)、親もいない場合は第3順位として兄弟が相続人となります。 ※法定相続分・・・配偶者だけなら全部配偶者にいきます。 配偶者と子なら配偶者1/2子1/2 配偶者と親なら配偶者2/3親1/3 配偶者と兄弟なら配偶者3/4兄弟1/4です。 ※固定資産評価証明書・・・市区町村にて相続人から請求できます。 戸籍謄本など被相続人との関係がわかる 書類が必要です。 ※遺言書がある場合 遺言書の内容を尊重するのですが、その遺言によって不利益がある者も出てくるため、その遺言書が本当に本人が書いたものかどうか確かめます。これが家庭裁判所の検認手続きです。 (公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の手続き無しでそのまま登記に使えます。) 相続登記の費用 登記には登録免許税を支払わなくてはなりません。その額は固定資産評価証明書によって算出され、通常は固定資産税評価額の4/1000です。 司法書士に依頼した場合は、別途報酬がかかります。司法書士は報酬規定がございませんので各事務所まちまちです。 当事務所は 35,000円から承ります。ただし案件の内容によりまして報酬額は異なります。 ご相談、お見積りはお気軽にどうぞ。 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目22番14号 田中合同事務所内 TEL 06-6704-2034 FAX 06-6704-0762
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