【速報】法務局の休みの日でも会社設立が可能に!
【速報】法務局の休みの日でも会社設立が可能に!
― 商業登記規則等の一部を改正する省令案(令和8年2月2日施行予定) ―
法務省は、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」を公表しました。
この改正により、土日・祝日・年末年始など法務局の休みの日を「設立日」として指定できるようになります。
いわゆる「1月1日設立」も実現可能になります。
■ 改正の概要(原文)
第1 改正の概要
1 商業登記規則の一部改正
一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」という。)の設立の登記の申請において、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができる規定を設けることで、登記の年月日及び会社等の成立の年月日について、当該特定の日付で登記簿に記録することとする改正を行う。
2 その他の改正
投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合契約登記規則並びに限定責任信託登記規則について、所要の改正を行う。
第2 施行時期
令和8年2月2日を予定。
■ 改正後の条文(抜粋)
(設立の登記の申請の特例)
第三十五条の四
設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。
この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
■ 施行予定日
令和8年2月2日
■ 出典・関連リンク
- パブリックコメント募集ページ(e-Gov):
🔗 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080333&Mode=0
これにより、たとえば「記念日」「創業日」「元日」など、
思い入れのある日を会社の設立日として登記できる時代が始まります。

