「相続準備」の建物登記について
先日は相続対策としての「土地の確定測量」のお話をしましたが、今日は、建物について少しだけ書かせてもらいます。
建物の場合は相続対策とならないかもしれませんが相続登記のご依頼を受けた際に
1、 実際に建物が無いのに被相続人名義の建物が登記上存在する。
2、 建物の登記が無い。 建物の新築の登記(建物表題登記)を怠っていた。
3、 建物を増改築したのに登記に反映されていない。
ということが時々見受けられます。
いずれの場合も相続人から「建物滅失登記」や「建物表題登記」、「建物表題変更登記」等の申請が出来ますが、相続人が建物の「取り壊し」、「新築」、「増築」等の事実を熟知しており、工事に関係する書類(工事業者の証明書、建築確認通知書等)があれば問題ないのですが、相続人が工事について全く知らない場合や手元に書類がない場合は土地家屋調査士が役所に提出された書面(建築確認通知書等)の調査、固定資産税課の資料調査や工事業者を探す等など必要がでてきます。こうなると、通常、所有者(この場合は被相続人)や建築主が行う登記より手数がかかり、必要書類も多くなり、どうしても費用が割高になってしまいます。
相続人に苦労をさせない為の「相続準備」として、もし登記がなされていない建物があれば早めに登記されてはいかがでしょうか。