相続放棄の期限

 最近、相続放棄の相談がよくあります。

 私達は、まず被相続人が亡くなった日を気にします。なぜなら、相続放棄の申立てには期限があるからです。

 民法の条文では、「自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内」にしなければありません。

 しかし、自分が相続人であると知って3ヶ月を越えている相談も多くあります。例えば、父親が亡くなって6ヵ月後に債権者から督促があって初めて債務があったことが分かったなどです。

 このような場合でも、裁判所の判例の要件に合えば、督促があった日から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められるとされております。

  今まで当事務所で相談を受けた3ヶ月を超えている事例でも、相続放棄が認められておりますが、やはり期限がありますのでお早目にご相談下さい。

  なお、裁判所の扱いとして、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内の申立ての場合は、申立人に照会書を送らないことが多いですので、手続きが少し楽になります。