遺言書の作成が必要なケース
近年、公正証書遺言の作成件数が増加しているようです。
こうした背景として、「高齢化」、「核家族化」、「個人の権利意識の高まり」などがあるといわれています。
全国・遺言公正証書作成件数 | |
平成22年 | 81,984 |
平成23年 | 78,754 |
平成24年 | 88,156 |
平成25年 | 96,020 |
平成26年 | 104,490 |
(日本公証人連合会HPから引用)
一般的に遺言が必要と思われるケースは下記のような場合です。
1.夫婦の間に子どもがいない場合
2.腹違いの子どもがいる場合
3.認知した子どもがいる場合
4.財産を与えたくない相続人がいる場合
5.行方不明の相続人がいる場合
6.誰か特定の人や団体に財産を残したい場合
7.財産が自宅不動産しかない場合
このようなケースに該当する場合には、遺言を残しておかないと相続手続きが難しくなってしまったり、遺産をめぐって相続争いに発展してしまうかもしれません。
相続人間の無用なトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを実現するために遺言を残しておくことが必要だと思います。