死後事務委任契約
「遺言」という言葉は、近頃普通にテレビ、新聞、雑誌などで見聞きします。実際、当事務所への問い合わせや相談も多くなってきました。一般的に関心が高まっていると思います。
表題にしましたが、「遺言」に関連する言葉に「死後事務委任契約」というものがあります。
最近では依頼者の皆様がよく調べられていて、ピンポイントでその作成を依頼される場合があります。
「死後事務委任契約」とは簡単に言いますと、遺言ではできない事務手続き等を信頼できる人にお願いする契約のことです。
遺言では、認知、遺産分割方法の指定、遺贈、遺言の遺言執行者の指定など定められた事項しか記載できません。
死後事務委任契約では、
・ 医療費の支払いに関する事務
・ 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
・ 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
・ 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・ 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
・ 永代供養に関する事務
・ 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
・ 賃借建物明渡しに関する事務
・ 行政官庁等への諸届け事務
などができるのです。
任意後見契約、遺言などは公証役場で公正証書を作成しますので、ケースによっては、同時に死後事務委任契約も一緒に公正証書で作成することが望ましいと思います。