相続した空き家を売ったときの税の特例
現在「相続した空き家を売ったときの税の特例」というものがあります。
以下、以下国税庁HP引用です。
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相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
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この特例を利用するには条件が色々あります。
・ 相続が起こった時期
・ 昭和56年5月31日までに建築されたこと
・ 戸建てであること
・ 亡くなった人が1人で住んでいたこと
・ 売却価格が1億円以下
などなど
証明書類も多く、確定申告が必要ですが、該当する場合は利用すべきですね!