故人が所有していた建物
測量部の田中秀樹です。
今回は故人が所有していた未登記建物についての登記申請です。
この場合、相続人から建物表題登記を申請することになり、原則として法定相続人の全員の共有となります。
昭和56年1月1日以降に披相続人が死亡した場合
相続人が子と配偶者の場合 子(全員で)1/2・配偶者1/2
相続人父母と配偶者の場合 父母(全員で)1/3・配偶者2/3
相続人兄弟姉妹と配偶者の場合 兄弟姉妹(全員で)1/4・配偶者3
昭和22年5月3日から昭和55年12月31日に披相続人が死亡した場合
相続人が子と配偶者の場合 子(全員で)2/3・配偶者1/3
相続人父母と配偶者の場合 父母(全員で)1/2・配偶者1/2
相続人兄弟姉妹と配偶者の場合 兄弟姉妹(全員で)1/3・配偶者2/3
しかしながら、相続人全員の協議により相続人のうち特定の者だけが単独で表題部所有者となることもできます。
この場合、建物表題登記申請には
1-①共同相続人全員の実印が押印された「遺産分割協議書」
1-②共同相続人全員の印鑑証明書
1-③故人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
を添付する必要があります。
また、その他建物表題登記申請には
2-①故人が建物を新築した際の「建築確認済証(建築確認通知書)」
2-②工事施工者からの「建物引渡証明書」
2-③その他、故人が建てた建物の所有権を証明する書面
2-④所有者となる者の住民票
2-⑤建物図面及び各階平面図(土地家屋調査士が作成)
等が必要です。
このように遺産分割協議が伴う表題登記申請には、必要書類が多数あります。
故人が全てを管理していたため2-①「建築確認済証(建築確認通知書)」や2-②工事施工者からの「建物引渡証明書」
が所在不明の場合が多々あります。
お困りの時はどうぞ当方ご相談ください。