法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出
先月の29日より始まった法定相続情報証明制度ですが、本日、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしました。
実は、初日の29日に申出をする予定でしたが、銀行が法定相続情報一覧図の写しで対応するか未確認だったのと法務局の手続きに時間がかかるようなので、今日までは従来どおり戸籍謄本等で対応していました。
本日申出した案件は、不動産の相続登記(名義変更)後に銀行への相続手続をするので、申出と相続登記を同時に提出しました。相続登記完了と同時に法定相続情報一覧図の写しも取得します。
今までは、銀行などの相続手続が終わってから、当事務所へ不動産の相続登記の依頼が多かったのですが、今後は、銀行手続きの前にご相談頂ければ、当事務所で法定相続情報一覧図の写しを取得することにより、銀行手続がスムーズになり、依頼者のご負担が少なくなるのかなと思います。
ちなみに、行政書士、司法書士の中では、法定相続情報証明制度は今、ホットな話題なのですが、今日税理士さんに聞いてみたら、制度自体知りませんでした。