相続開始後、共同相続人の一人が自己破産した場合

 

相続開始後、相続登記未了の不動産は、法定相続割合で各相続人の共有状態になっていますが、

その相続人の一人が自己破産した場合には、その破産者の共有持分は、破産手続きに組込まれ、

競売、任意売却により処分されることになります。

 

通常、共有持分を第三者に売却しようとしても困難なので、他の相続人に買い取りを打診しますが、

他の共同相続人に資金がなく、その共有持分を買い取ることができない場合には、競売や任意売却で第三者(不動産業者等)に売却される可能性があります。

 

購入した業者は、他の共有者に対して、その持分の買い取りや他の持分を売って欲しいと打診してくるでしょう。

その協議が成立しなかった場合には、共有物分割訴訟を起こされ、不動産全体について競売にかけられてしまい、

不動産を失うことになってしまうかもしれません。

 

このようなことにならないよう、相続登記は早めに済ましておくべきだと思います。