故人名義の建物を取壊した時の登記
故人名義の建物を取壊した時の登記
基本的には ①故人名義の建物の相続登記
②建物の取壊し
③建物滅失登記の申請 となります。
しかしながら、 ①故人名義の建物の取壊し
②相続人のうち一人(基本は全員から)から相続証明書を添付して建物滅失登記の申請
することができます。この方が相続登記をしない分費用がかからず安く済みます。
(なお、相続物件でありますから相続人の一人から申請する場合は建物取壊しにつき他の相続人と充分協議していただく必要があります。)
また、相続物件に関わらず建物を取壊したら必ず建物滅失登記をする必要があります。
滅失登記をしないと、永久に登記記録に記載されたままになり建物が建っていた土地の売却、担保の設定等の登記の際に障害となります。
お困りの際は、ご相談下さい。