親の介護をしたら財産を多く相続できる?
親の身の回りの世話や介護をした場合には、他の相続人より多くの財産を相続できるのでしょうか?民法第904条の2において次のように定められています。
- 第904条の2
- 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
要するに、「財産の維持や増加に貢献した相続人は、その貢献に応じた財産を余分に相続する権利がある」というようなことが定められています。これが寄与分制度です。
この寄与分は、相続人全員が同意すれば認められるのですが、同意が得られない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。家庭裁判所で、寄与分があると認められるためには、その介護や身の回りの世話が特別の寄与であることが必要です。特別の寄与と認められるためには、介護の場合においては、片手間に世話をしていたレベルでは認められず、無償もしくは無償に近い形で、専属的に一定期間継続的に行ったということが必要になります。
上記のように、寄与分が認められるためには、高いハードルがあり、トラブルになりかねません。
このようなトラブルを未然に防ぐために、世話をしてくれた人に対して多く財産を与える内容の遺言書を作成しておくという方法があります。