改正相続法関係の施行期日について

改正相続法関係の施行期日が決まりましたので、ご報告します。

 

 1.自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日

 2.原則的な施行期日 2019年7月1日

(遺産分割前の預貯金の払戻し制度・遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の(1)(3)以外の規定)

 3.配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日

 4.法務局における自筆証書遺言の保管制度の新設等 2020年7月10日

 

 また、施行日までに項目ごとに説明していきます。

 それまでに、改正相続法についてご質問がある方は、お気軽にご相談ください。