LGBTのための法的支援

 千葉市では1月29日 、LGBT(性的少数者)や事実婚のカップルに対して、パートナーとしての公的な証明書を交付する「パートナーシップ宣誓証明制度」を始めました。千葉市によると、LGBTだけでなく、事実婚も対象としたものは全国初ということです。

 上記のようなLGBTを対象としたパートナーであることの公的な証明制度は、全国の各自治体で独自に取組みがされてきておりますが、例えこうした公的な証明を受けたとしても、婚姻と同様の法律的な効果というものは全くありません。

 LGBTのカップルが、実質的に婚姻と同等の効果を得るために考えられる法的な支援としては以下のような書類を作成しておくことが考えられます。

  ①パートナーシップ契約書

  ②任意後見契約書

  ③遺言書

まずは、お気軽にご相談下さい。