建物滅失登記
測量部の田中秀樹です。
今回の依頼は、取り壊した建物の登記記録上の所在地番と依頼者が所有する土地の地番が全く相違していた事例でした。
依頼者は当初自己申請で「建物滅失登記」を申請しようとしていたそうですが、建物の所在地番と自己所有地の地番が全く違うことに気がつき相談に来られました。
大変心配されていましたが、お持ちの固定資産税の納税通知書を拝見したところ建物の登記記録内容と同一性が確認できそうなので市税事務所で課税上建物所在地番
確認の証明をもらうアドバイスをしたところ、自分では自信がないとのことで建物滅失登記の依頼をされました。
市税事務の調査では、依頼者が取り壊した建物は依頼者が所有する土地地上に存在していたことが確認できたので、その証明書をもらい登記申請書に添付し登記申請
は無事完了しました。
昭和初期に建てられた建物の登記記録についてはたまにこうしたことが見受けられますが、些細なことことでも結構ですお困りの時は当方にご相談ください。