自筆証書遺言 加筆
昨日、以前に遺言を書かれた方からご相談がありました。
遺言の案文をアドバイスさせていただき作成された自筆証書遺言です。
便箋にびっしり書いてあります。
念のため財産をもらう側の方が先に亡くなられた場合のことを、加えたいとのことでした。
自筆証書遺言の訂正は、厳格な方法で記載しなければなりません。
他にも変更された点もあったので、申し訳ないですが、全文書き直してもらいました。
90歳を過ぎて、間違わず便箋いっぱいの文章を書くのは大変かと思いましたが本人は、しっかりされていたので、お願いしました。
このように、訂正だけで済む場合と、訂正が多く書き直したほうがスッキリする場合もあります。
数少ないケースかも分かりませんが、こんな場合は、是非一度ご相談いただければと思います。お気軽に・・・。