配偶者居住権の新設
※2020年4月1日(水)施行
施行まではもう少しになりますが、評価方法などが明らかになってきましたので、簡単に要点を説明します。
(要点)下線部分がポイントになります。
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として
終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し
遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか
被相続人の遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
(評価方法)
法務省の資料です。2ページ目に簡易な評価方法があります。
http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf
施行された後は、遺産分割や遺言で配偶者居住権を取得させることはあるのでしょうか?
メリット、デメリットがありますので、ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。