大阪府【休業要請外支援金】事前確認について

 今般の新型コロナウィルスの影響により、生活に影響が出ている方が多数いらっしゃることと存じます。

 このたび、大阪府より休業要請されていない事業所に対しても【休業要請外支援金】が支給されることになりました。

申請には“要件”を満たしていなければなりませんので、詳しくは大阪府ホームページ

 【休業要請外支援金について】

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

より募集要項をご確認ください。(申請期間6/1~6/30)

 対象者の中で“個人事業主”については、申請書類が不備なく揃っているかどうかなど

「専門家による申請書類の事前確認」を受けていただくことができます。

 

【休業要請外支援金について】の中の“よくあるお問い合わせ”(HP番号33)より。 

「個人事業主は絶対に専門家に相談しないと支援金が支給されないのでしょうか?」

個人事業主の方は、本支援金の申請が円滑に行えるよう、支援金の申請に必要な書類を準備していただいた後、専門家による申請書類の事前確認をお願いして います。 専門家による事前確認がなくても申請は可能ですが、審査において書類に不備等 があれば、支給までに時間を要することとなります。

となっています。

確認できる専門家は【行政書士、司法書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士】です。

事前確認について個人事業主様の費用負担はありません。

弊所所属資格者が確認させていただきますので、是非ご活用ください。