相続登記義務化
法制審議会の民法・不動産登記法部会は、2021年2月2日、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定し、2月10日に法相に答申しました。この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。
改正案の大きなポイントは以下の4つです。
①相続登記の義務化と罰則の制定
②氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化と罰則の制定
③法務局による所有者情報取得の仕組みの制定
④土地の所有権放棄の制度化
改正法が施行されるまでに、現状合った正しい登記内容にしておくことが望ましいと思われます。