法定相続情報一覧図の写しがあると便利です
相続で銀行手続きをしていると、「戸籍」又は「法定相続情報一覧図の写し」となっています。
平成29年から始まった制度ですが、現在私達が相続手続きをする上では、欠かせないものとなっています。
なぜなら、以下のようなメリットがあります。
(1)戸籍を法務局がチェックし、相続人を確定しているため、銀行の対応が早い
→銀行の方も、窓口に来ている人が本当に相続人かを確認する際に、戸籍だと分かりづらいが、法定相続情報一覧図の写しだとすぐ分かります。
(2)銀行に戸籍一式を持っていくと、コピーに時間がかかる。
→銀行で原本確認をして、コピーするのですが、戸籍が多いと時間がかかります。その点法定相続情報一覧図の写しだと、1枚で済むので本当に早いです。
(3)何枚でも無料で発行してくれる
→年金手続きでも使用できるようになったため、年金事務所から戸籍の返却を待たず、同時に手続きができます。
「法定相続情報一覧図の写し」の申請取得のみも代行で行っていますので、宜しければお気軽にご連絡ください。
法定相続情報サポート・・・ 38,500円(税込み)~
<業務内容>
- 戸籍等書類の収集
- 法定相続情報一覧図の作成
- 法務局への申出、受領代行