遺産分割に関する新たなルールの導入(令和5年4月1日施行)

相続などの際に所有者についての登記が行われない等の理由で、誰が所有者なのか分からない土地(所有者不明土地)が増えており、社会問題となっています。これを受けて、さまざまな法改正や新たな法の整備がなされました。

そうした所有者不明土地解消に向けた法改正の中で、「遺産分割に関する新たなルール」が導入されます。

改正法の内容

【原則】

相続開始(被相続人死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分(※)ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。

※具体的相続分とは、生前贈与を受けたことや、療養看護など特別の寄与をしたことなどの事情を考慮した具体的な相続分のことです。

【例外】

  • 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。
  • 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。
  • 相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意したとき。

なお、改正法施行日である令和5年4月1日時点において、相続発生から既に10年が経過している場合には、施行時から5年の猶予期間が設けられます。