相続の戸籍請求

財産の相続手続きでは、亡くなった人が生まれたときから、亡くなった時までの戸籍や除籍、原戸籍を役所で集めて提出することになります。

戸籍等は、亡くなった人の本籍地の役所に請求します。

その役所が近くなら、直接行って、申請用紙に記入し、関係性を証明し本人確認書類を提示して、戸籍等を請求します。

本籍地(役所)が遠い場合は、郵便で請求します。

小為替を買いに行って、請求申請書をインターネットからダウンロードし、印刷して記入し、本人確認書類のコピー入れて、返信用封筒入れて。。。郵送します。

現在は、普通郵便が2日とか3日かかりますので往復ですと、うまくいって1週間後の受け取りです。これを何回かくり返す場合もあります。

私たち専門家でも手間がかかる作業です。

役所によっては、手数料の支払いを小為替の代わりにクレジットカード決算ができる場合もありますが、時間がかかったりします。

令和の時代にこれほど多くのアナログな作業が必要なのです。

お近くの役所で、すべての戸籍等の書類が揃う場合もありますが、専門家にお願いしたほうが良い場合も多いです。

まずは、ご予約のうえ当事務所の無料相談から始められてはいかがでしょうか。

お問合せ、お待ちしています。