相続人について

相続登記義務化が施行されてから、「そろそろ家の名義変更でも・・・」と相談に来られる方が増えています。

今までも多かったのですが、相続関係をお聞きすると、意外と勘違いをされている方が多いです。

以下は、よく勘違いされているケースです。

結婚して苗字が変わった子供は相続人にならない?

苗字が変わっても両親の子供ですので、他の兄弟姉妹と同じ相続割合を受け取る権利があります

子供がいない夫婦の相続人は、片方の配偶者だけ?

子供のいない被相続人の法定相続人は、親がいれば配偶者と親が相続人になり、親や祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
また、兄弟姉妹が亡くなっていても甥や姪がいると、配偶者と甥や姪が相続人となります。

被相続人の生前に「私はいらない」という書面をもらったから、その人の印鑑は要らない?

生前に相続放棄ができる制度はないため、もし遺産分割協議が必要であれば、その方の実印押印や印鑑証明書が必要になります。

実際は、被相続人の亡くなった年代や順番によっても、相続人が変わったりします。

思っていたよりも相続人が多いというケースは、よくあります。

生前に遺言をされるなど対策もできます。

初回相談無料ですので、まずは当事務所までご相談ください。