戸籍証明書の広域交付制度
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等を請求できるようになりました(広域交付)。
そのため、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
広域交付で交付できる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
備考:コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
備考:一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
備考:戸籍の附票の写し、身分証明書や独身証明書等は広域交付の対象外です。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公庁発行の顔写真付きのもの)
当事務所でも取得できますが、士業が職務上で取得する場合は、郵送で取得する必要があります。
ですので、お急ぎの場合は、ご自身で取得されることをおすすめします。