【令和8年開始】所有不動産記録証明制度とは?
【令和8年開始】所有不動産記録証明制度とは?
令和8年(2026年)2月2日から所有不動産記録証明制度が開始されました。
この制度は、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧で証明する制度です。
相続時に被相続人の不動産を把握するために活用できます。
制度の目的
従来、不動産の登記記録は土地ごと建物ごとに管理されており、
特定の人が所有する不動産を一覧で確認する仕組みはありませんでした。
この制度は、相続人が被相続人の所有不動産を把握しやすくすることを目的として創設されました。
請求できる人
次の方が請求できます。
- 登記名義人本人
- 相続人などの一般承継人
- 代理人(委任による請求)
必要書類
本人が請求する場合
次のいずれかが必要です。
・印鑑証明書(実印押印)または本人確認書類の写し
相続人が請求する場合
上記に加えて必要です。
・被相続人との相続関係を証する戸籍又は法定相続情報一覧図
代理人が請求する場合
追加で必要です。
・委任状(実印押印)
・委任者の印鑑証明書
注意点
この証明書は登記記録に基づく不動産のみ対象です。
未登記建物は含まれません。
また、登記記録の住所・氏名と一致しない場合は、検索されません。
最後に
相続登記の準備として、不動産の所在確認に役立つ制度です。
相続不動産の調査や相続登記でお困りの場合は、専門家への相談がおすすめです。

