所有不動産記録証明書

 令和8年2月2日、登記名義人として記録されている全国の不動産について、リスト化して証明書を発行してくれる【所有不動産記録証明書】という制度が始まりました。

相続のご相談の際、

「亡くなったおじいちゃんから、山林を持っているという話を聞いたことがある。」

というようなお話を聞くことがあります。

所在場所の見当がついていれば所在地を管轄する市町村から名寄帳などを取寄せて確認することが出来るのですが、あるらしいけれど何処にその不動産があるの全然かわからないというような場合も多く、相続対象の不動産が見落とされてしまっているということがあります。

そんな時にこの【所有不動産記録証明書】を請求すると、亡くなった人(被相続人)が登記名義人となっている不動産であれば、日本全国所在地にかかわらず網羅的に検索することが出来ると期待されています。

先日、当事務所でも交付請求をする機会がありましたので、実際に使ってみての感想をいくつか記載してみたいと思います。

一つ目は、検索対象になる不動産は「所有権の登記」がされている不動産に限られるということです。つまり土地や建物の「表示に関する登記」のみがされている場合は検索対象にはならないということで、このような場合には、名寄帳との併用で探していくしかないのでしょう…。

二つ目は、例えば、

[氏名【甲山 花子(旧姓・乙野)】、死亡時の住所は「大阪府大阪市東住吉区〇〇」、それ以前の住所が「東京都町田市〇〇」]だったという被相続人がいた場合、被相続人・甲山花子が所有していた不動産を検索するには、

「最後の住所:大阪府大阪市東住吉区〇〇 氏名:甲山 花子」

「前 住 所:東京都町田市〇〇     氏名:甲山 花子」

「前 住 所:東京都町田市〇〇     氏名:乙野 花子」 

の3つの条件で検索をかけなければなりません。1検索条件あたり1,600円の手数料がかかるので、上記の場合だと全部で4,800円の手数料の支払が必要となり高額だなぁと感じてしまいました。

また、当然ながら過去の住所・氏名を検索条件とする場合はこれらを証する情報(戸籍謄本、戸籍の附票の写しや住民票の写しなど)の添付が必要だったり、相続人が請求する場合には相続を証する書類の添付も必要です。

 相続の一連の手続きの中で交付請求するならともかく、これだけを単独で行おうとすると手軽にできますとはなかなか言いにくいかもしれませんね。

相続の手続きをする必要があるけれど、自分で一から進めるのはちょっと大変そうだなぁと思われたり、始めたけれど行き詰ってしまった場合などには、当事務所でお手伝いさせていただくことができますのでどうぞお気軽にお問合せください。