相続人が行方不明の場合は?

 

以前に、不動産の名義変更(相続登記)をしたいというご相談がありました。

しかし、お話をお聞きすると、相続人の一人が行方不明ということでした。
 
遺産分割協議書には、相続人全員の押印が必要になります。しかし、当然行方不明の方は押印ができません。
そのような場合は、失踪宣告又は不在者財産管理人選任の手続きをとることになります。
 
失踪宣告は、生死不明の状態が7年以上続いている場合に申立てができ、失踪宣告がなされると、死亡したものとみなされます。
しかし、今回のケースでは、年齢的に生存している可能性があったため、不在者財産管理人選任の手続きを進めることにしました。
 
そして、当事務所にて、家庭裁判所に提出する不在者財産管理人選任申立書を作成し、選任された不在者財産管理人に遺産分割協議書に押印してもらい、相続登記が完了しました。
相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合でも、手続きの方法がありますので、お気軽にご相談下さい。 
 
しかし実は、遺言書を作成しておけば遺産分割協議書が不要になります。
したがって、相続人に行方不明の方がいても、失踪宣告や不在者財産管理人選任などのわずらわしい手続きが不要になるのです。
 
まだ、相続前で推定相続人に行方不明の方がいらっしゃる場合は、遺言書を書いた方がいいでしょうね。