相続税対策①贈与税の配偶者控除の特例
★平成27年1月1日から相続税の基礎控除額の減額
平成25年に成立した相続税と贈与税の改正により、平成27年1月1日から、相続税の基礎控除額が大幅に減額されることになるため、相続税の対象者が増加すると言われており、節税対策に注目が集まっています。
そこで、今回、節税対策の一つである「贈与税の配偶者控除」を活用した生前贈与をご紹介します。
☆基礎控除額の算出方法
現行 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数
改正後 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
☆基礎控除額の例
法定相続人の数 現行 改正後
1人 6000万円 3600万円
2人 7000万円 4200万円
3人 8000万円 4800万円
4人 9000万円 5400万円
5人 1億円 6000万円
★贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)
数ある節税対策の中でも、基本的で簡単に実行できる方法が、生前贈与を活用した節税方法です。
生前贈与による節税の考え方は、生きているうちに財産を相続人等に移転して、相続時の財産を減らすことで、相続税を減らそうというものです。
しかし、贈与税の税率は相続税に比べて高く、ふつうに贈与してたら相続税以上に税金がかかってしまうので、贈与を利用して相続財産を減らすためには、贈与税の特性を利用したテクニックが必要になります。
そうしたテクニックの一つとして、贈与税の配偶者控除という特例を利用したものがあります。
それは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合には、最高2000万円を課税価格から控除できるというものです。基礎控除額110万円と合わせると、2110万円まで無税で贈与することができます。
また、相続開始前3年以内に行った被相続人(亡くなった人)から子供等の相続人に対する贈与があったときは、通常の贈与の場合だとその贈与財産も、相続税の課税価格に加算されてしまいます。しかし、この特例を利用した贈与の場合は、相続財産に加える必要はないので、相続財産を減らすという点においても効果的です。
★適用要件
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
・利用できるのは同一夫婦間で一回だけであること
★特例の活用にあたっての留意点
特例を活用し、贈与税がかからない場合であっても、不動産の移転には登記の諸費用(登録免許税、司法書士への報酬)や、不動産取得税がかかってくるので、期待するほどの節税効果は得られない場合もあります。