相続、相続税に関する無料相談会を随時実施中!!

 改正により、平成27年1月1日から相続税の増税および基礎控除額の減額が実施されます。

この法改正による増税等は平成27年1月1日以降の死亡から適用されます。

そのため、今からでも相続税対策をしておけば十分間に合います。

 

 事務所では、司法書士、行政書士および提携税理士による相続や相続税に関する無料相談会を随時実施しておりますので、

お気軽にご相談下さい。

 

 まずはお電話でご予約下さい。スケジュールの調整をいたします。

☎0120-860-489