相続対策のため「土地の境界確定測量」をしませんか?

 

遺言の相談に来られるお客さまで遺言対象物件に「土地」をお持ちの方がおられます。ほとんどの方は遺言書にその土地を記載すればいいと思っておられますし確かにその時(相続)が来ればほとんどの場合、遺言書の記載どおり「所有権移転登記」がすることができます。

しかし、「土地」の場合それだけでいいのでしょうか?
「土地」には隣接地との境界があります。
法務局が発行する「登記事項証明書」にはこの「土地の境界」が記載されていません。
過去に境界確定測量がなされた土地や法務局に「地積測量図」(ただし平成以降)の提出された土地であれば概ね(全てではないですが)問題無いと思われますが、残念ながらそのような土地はあまり多く見受けられません。
やはり、土地の相続時には「所有権」と一緒に「土地の境界」を承継しないと、結局境界のわからない「土地」を譲り受けた相続人が一番困るのではないでしょうか?
 
「境界確定測量」とは、隣接地との土地の境界を隣接土地所有者(お隣さん)と確認して測量し、境界確認の書面を取交すことで、
     土地を分筆(1筆の土地を数筆に分割すること)する場合
     不動産を売却する場合
     相続税の納税に不動産を物納する場合
     家を建てる場合等
必要になってくる測量のことです。
 
 
「境界確定測量」を行うことにより相続対策として次のことが考えられます。
1、相続税の物納可能財産となる
      境界の確定していない土地は「物納」不動産とは認められません。
 
2、売却可能財産となる
     境界の確定した土地は売却しやすく、現金化して遺産分割が容易にな
         る。
        納税資金を確保するためだけではなく、相続した土地を使用しない場
              合等はお考えください。
     *「物納」する場合でも「売却」する場合でも「確定測量」が完了していれば 
            即座に対応(処分)することができます。
 
3、相続財産を減らすことができる(減税効果)
         土地の確定測量は比較的費用がかかります。すこしでも相続財産を
                減らしておけば税金対策になります。
         相続後に相続人から土地を分筆登記することはできますが、相続人
                自ら測量費用を支払っても相続税の減税はありません。
 
4、相続後も相続人がお隣さんと良好な関係を保てる
         実務者としての経験から、被相続人(亡くなられた人)がお隣さんと
               「良好な関係」にあったからこそ、境界標識も無く、塀・構築物等の
               越境物があったとしても今まで境界について問題が起こらなかった
               場合があります。
         しかし、相続発生後に
お隣さんの顔も知らない相続人が境界の確
               認を求めると被相続人(亡くなられた人)のように話し合いが上手く
               できず境界が決まらない、果ては境界争いになる場合が多々ありま
               す。
        先に述べた税金対策にもならず、相続人が嫌な思いをするだけになっ
              てしまいます。
        お隣さんとの関係が良好なうちに境界を確認し書類を取交し、次世代
              に承継するのが本来の相続ではないでしょうか。
 
相続税の納税準備、遺産分割の準備をされる場合、金銭で考えられる方、不動産(物納、売却)で考えられる方いろいろな方がおられると思いますが、是非、相続準備の一つとして「境界確定測量」をお考えください。