長男が父親の建物に増築

測量部の田中秀樹です。 

今回も最近依頼を受けた案件についてです。

「父親名義の建物に長男が建築資金を出して増改築したので増改築部分を長男名義で登記して欲しい。」との依頼です。

ん~、ちょっと税務がややこしいです・・・

 増築により既存の建物と一体となった場合は、所有者(父親)から建物の表題部変更登記をしなければなりません。

ただ、この登記のまま留めて置くと増改築資金は長男さんが出資しておりますので税務上、所有者(父親)へ増改築資金を贈与したものとみなされ贈与税が課税されてしまいます。

?ですよね。

長男さんは年老いた父親のために同居を決意し、増築部分もほとんど長男家族が使用するのに・・・贈与したつもりはないのに・・・ですよね。

ですから、建物の表題部変更登記をしてから、増改築の出資割合に応じた持分を長男さんに所有権の一部を移転登記する必要があります。

また、もし銀行等で借り入れをして増築する場合は表題部変更登記をする前に長男さんの持分を登記する必要がある場合があります。

当事務所は、土地家屋調査士、司法書士の連携でノンストップで対応しますのでお気軽にご相談下さい。