自筆証書遺言と公正証書遺言

 遺言にはいくつか種類がありますが、一般的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

「自筆証書遺言」は、遺言をする人自身が、全文、日付及び氏名を自書し、印鑑を押すことで、作成することができ、自分自身で作成するので、費用もかからず、いつでも好きな時に、だれにも知られることなく秘密で、作成することができるというメリットがあります。

遺言の方式は法律で定められており、それを間違うと無効になってしまう可能性があります。また自ら保管する必要があり、紛失したり、亡くなった後誰にも発見されないかもしれません。さらに遺言者が亡くなった後、その遺言について家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があり、遺言の内容を実現するのに多少時間がかかるというデメリットがあります。

 

「公正証書遺言」は、遺言をする人の意思に沿った遺言を法律の専門家である公証人が作成するので、費用はかかりますが、方式の不備で遺言が無効になる可能性は非常に少なく、自筆証書遺言と比べて、安心安全な遺言が作成できるというメリットがあります。また、公証役場に遺言の原本を保管するので、紛失や改ざんのおそれも少ない。さらに、自筆証書遺言のように検認という手続きを受ける必要がないので、すぐに遺言の内容を実現することが出来ます。

 

「自筆証書遺言」は、費用もかからず簡単に作成することができますが、後々のことを考えると多少の費用がかかっても安心安全な「公正証書遺言」を作成しておくことをお勧めします。