休眠担保の抹消(弁済供託により抹消)

最近、相続登記のご依頼を頂いた方で、休眠担保が残っている物件がありました。

依頼者からの聞き取りや調査したところ、今回は要件を満たしていましたので、弁済供託により抹消登記(不動産登記法第70条第3項後段)をしました。

抵当権者が2名いたりと、普段とは違う案件でしたが、無事に抹消登記まで完了しました。

 

正直、一番苦労したのは、閉鎖謄本の字が達筆すぎて?何を書いているか分からなかったことです。時間を掛けて何とか解読したのですが、どうしても債務者の苗字が分かりませんでした。

そこで、供託申請の際に記載が必要であるため、法務局に聞くと翌日には分かったとのFAXがありました。

しかし、解読した字を見ても、確かにそう読めるかな?という感じで、なぜこの字をこう書くのかなぁというのが感想です。

昔の人(明治時代の頃)は皆様読めたのでしょうか?現代人にも分かるように書いて欲しいと今更ながら思いました。