令和5年4月1日の民法改正による相続放棄後の管理責任

相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなりますが、不動産など管理が必要な財産については、相続放棄をしても管理責任は残り続けると法律で定められていました。しかし、その管理責任について明確にされていなかったので判断に迷うところでした。

しかし、令和5年4月1日の民法改正により相続放棄後の管理責任が下記のように明記されました。

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない

民法改正により「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」と明記されています。よって、民法改正後は、これまで相続財産の管理に関わっていなかった相続人が管理責任を負うことはないことが明らかになりました。

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