認知症対策として信託活用
先日、不動産を売却したいので、土地の境界確定測量をして欲しいというご依頼がありました。
所有者の方は、現在施設に入居しており、物件には誰も住む者がなく空家となっているので、売却したいということでした。
所有者の方は、とてもお元気で意思もハッキリしており、測量に対する意思の確認をすることが出来たので、境界確定測量を進めていくことができます。
ただ少し心配なのが、境界確定測量が済んですぐに売却出来ればいいですが、出来ずに相当の期間が経ってしまい、その間に認知症になり意思能力を欠いていると判断される状態になってしまった場合には、売却に対する意思確認が出来ず、売却を諦めるか、成年後見制度を利用することになります。
成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所への後見人の選任申立、居住用不動産の売却の許可が必要となり売却までに手間も時間も掛かります。また、うまく不動産が売却できたとしてもそこで後見が終了するわけではなく、後見人は毎年、裁判所へ報告書を提出し続けていかなければなりません。
こういった状況になるのを未然に防ぐために家族信託が有効です。家族信託とは資産の保有者がその資産の管理や処分を信頼できる親族等に任せる仕組みのことです。
意思能力が低下する前に、信頼できる親族等と不動産売却を目的とした家族信託契約を締結しておくことで、もし認知症になったとしても、受託者(財産の管理や処分を託されたもの)が売却等を行うことができることになります。