意外と知られていない遺言書でできること

 依頼者とお話ししていて、遺言書でできることについて、意外と知られていないと感じることがあります。
 具体的な内容としては、今後作り直す必要がないように、以下のことができます。
 
①予備的遺言
 実は、ご主人様が奥様に全財産を相続させる遺言を作った後に、先に、奥様が亡くなられた場合 は、相続させる人がいないため、無効になり作り直す必要があります。
 しかし、仮にご主人様より先に奥様が亡くなられたときは、その財産を子供に相続させる旨も記載しておけば、無効にならず子供に相続させることができます。
 
②未分割の相続財産
 遺産分割がまだ終わっていない相続財産は、遺言書に記載することができないと思っている方も多いです。未分割の相続財産についても記載できます。
 
③将来取得する予定の財産
 例えば、夫婦がお互いに相手方に対し全財産を相続させる遺言をする場合は、作成時に将来特定の財産を取得することが分かっています。さらに、夫婦共に亡くなったときに、複数の子供に相続財産をそれぞれ特定して相続させたいと決まっている場合などに効果的です。
 
 その他、遺言で記載できることは、意外と多いです。まず、このように分けたいとご相談下さい。
 また、遺言ではできない場合は、家族信託という方法もありますので、お気軽にご相談下さい。