建物の登記と固定資産税は別もの

最近あったお話から・・・

実家のお母様がお亡くなりになり実家の土地・建物を長男さんが相続し、第三者に売却を考えておられました。

ところがこの実家は18年前に増築されており増築部分が未登記であることが判明し、長男さんがあわてて建物の表題変更登記(増築の登記)の依頼にこられました。

幸いお母様が増築工事の際の書類を大切に保管されていたので早々に登記は完了しましたが、よく固定資産税の納付と建物の登記を混同されている方が多く見受けられます。

今回の長男さんもお母様が固定資産税を納めているから建物の登記も変更されていると思われていたそうです。

固定資産税は市区町村役場が課税するもので法務局が管轄する不動産登記とはまったく別なものなのです。

住宅ローンを利用して建物を新築や増築をした場合は銀行からローンの設定条件として必要な登記(建物表題登記や所有権保存登記、建物表題変更登記等)がなされて現状と登記が等しくなっているのですが、住宅ローンを利用しないで現金で建築された場合は登記がされていない場合(未登記)がよくあります。

古い建物ほど、いざ登記をするとなると関係書類が紛失していたりして登記完了に時間がかかってしまい売却するときや、相続が発生したときにトラブルのもとになる可能性がありますので一度、法務局で登記事項証明書を取られ固定資産税通知書と見比べられてはいかがでしょうか。