法定相続情報証明制度(その後)
法定相続情報証明制度が始まって、半年が経ちました。
現在は、当事務所で相続手続きをしたすべての金融機関、証券会社は、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図で対応して頂いております。
そのため、金融機関などで戸籍をコピーする時間を短縮され、相続手続きがしやすくなったと感じます。
しかし、その一方で、法定相続情報制度の問題点として、相続登記と同時申請でなければ、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
相続登記と同時申請であれば、出生からではなく13歳頃からで構いません。
不動産をお持ちでない方、銀行から先に相続手続きする方にとっては、余分な戸籍の取得を求められます。
そもそも出生からとする必要性が無い様に思うのですが・・・。
当事務所では、法定相続情報一覧図のみの取得のための法定相続情報サポートプランがあります。
http://www.osaka-souzoku.info/support/#_
法定相続情報サポート・・・30,000円~
<業務内容>
戸籍等書類の収集
法定相続情報一覧図の作成
法務局への申出、受領代行
全国対応ですので、お気軽にご相談下さい。