相続財産とは・・・
相続財産とは何ぞや!ということで、基本的なことを確認のために簡単にまとめました。
◎ 相続財産に含まれるもの
・被相続人のプラスの財産、マイナスの財産全て(不動産や預貯金、借金など基本的に全ての権利義務)
◎ 例外的に相続財産に含まれないもの
・被相続人の一身に専属する権利義務(年金受給権や扶養請求権など)
◎ 相続財産になるかどうか問題となるもの:生命保険金
① 受取人が特定人に指定されている場合
・その財産は受取人固有の財産となり相続財産にはならない。
② 受取人を指定しなかった場合
その保険契約約款による
・約款において、配偶者を受取人とするとなっている場合には、配偶者固有の財産となり、相続財産とならない。
・約款において、被相続人の相続人に支払うとなっている場合は相続人固有の財産となり、相続財産とならない。
相続人が複数人いる場合には、それぞれの相続分に応じて、各共同相続人の固有財産となり、相続財産とならない。
③ 受取人が被保険者本人である場合
・相続人は被相続人の保険金請求権を相続することになるので、保険金は相続財産となる。