法定相続情報証明制度(その後)

法定相続情報証明制度が始まって、半年が経ちました。

現在は、当事務所で相続手続きをしたすべての金融機関、証券会社は、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図で対応して頂いております。

そのため、金融機関などで戸籍をコピーする時間を短縮され、相続手続きがしやすくなったと感じます。

 

しかし、その一方で、法定相続情報制度の問題点として、相続登記と同時申請でなければ、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

相続登記と同時申請であれば、出生からではなく13歳頃からで構いません。

 

不動産をお持ちでない方、銀行から先に相続手続きする方にとっては、余分な戸籍の取得を求められます。

 

そもそも出生からとする必要性が無い様に思うのですが・・・。

 

当事務所では、法定相続情報一覧図のみの取得のための法定相続情報サポートプランがあります。

http://www.osaka-souzoku.info/support/#_

 

法定相続情報サポート・・・30,000円~

<業務内容>

戸籍等書類の収集

法定相続情報一覧図の作成

法務局への申出、受領代行

 

全国対応ですので、お気軽にご相談下さい。