自筆証書遺言の方式緩和
以前のブログで審議中と紹介した、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が、平成30年7月6日に成立しました。
改正点が多いのですが、今回は、施行日(平成31年1月13日)が1番早い「自筆証書遺言の方式緩和」について、ご説明いたします。
今まで、自筆証書遺言としての要件として、全文を自署しなければならないとなっていましたが、今回の改正で、自筆証書遺言に添付する財産目録(不動産や預貯金の表示)については自署でなくてもよいものとなりました。
ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要です。
法務局の資料が分かりやすかったので、リンクをはります。
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
法務局で「この遺言書では登記できない」と言われた事例のようなことが無くなるといいと思います。
しかし、その他の自筆証書遺言の要件は残りますので、内容も含めて専門家に見てもらった方がよいと思います。
当事務所でも、自筆証書遺言のチェックをしておりますので、お気軽にご相談下さい。