特別の寄与の制度の創設

もうすぐ、改正相続法の施行日ですね。

しかし、今回の改正の目玉である次の2つは、来年の施行になります。

「配偶者居住権の新設」
2020年4月1日(水)施行

「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設」
2020年7月10日(金)施行

 

今回は、「特別の寄与の制度の創設」について説明します。

※2019年7月1日(月)施行

今までは、相続人以外の者(例えば、長男の奥様など)は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができませんでした。

そこで、今回の改正で、相続人以外の被相続人の親族無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

ここで・・・ポイント部分を赤字にしましたが、

(1)相続人以外の被相続人の親族
→親族(①六親等内の血族②配偶者③三親等内の姻族)以外の人は、特別寄与者にはなれません。
→つまり、事実婚であった方などは、特別寄与者にはなれません。

(2)無償で被相続人の療養看護等を行った場合
→無償としているため、被相続人に対して金銭的な援助をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した者は、特別寄与者となれません。
→寄与分(新法904条の2)の制度とは異なり、寄与行為は、無償での労務の提供に限られます。

ただし、寄与分の制度と同様に、金銭の請求ができると定められているだけで、協議をもって金額が決まります。

もし、協議で決まらない場合は、家庭裁判所へ「協議に代わる処分」を請求をします。

結局は、お世話になった方へ金銭を渡したい場合は、遺言を作成しておくのが1番よいのではないかと思います。

 

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