2019年7月1日施行の相続法改正内容

  平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、相続法の改正が行われました。

 

本改正のうち、2019年7月1日に施行された改正内容は下記になります。

 

1.遺産分割前でも個人の口座から一定額を引き出すことができる。

    残高の3分の1に法定相続分をかけた額が引き出せる。ひとつの金融機関あたり150万円が上限

 

2.配偶者に贈与した自宅は相続財産の対象外になる。

    婚姻20年以上の夫婦において配偶者に生前贈与や遺贈された不動産は、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定し、相続財産から除外される。

 

3.相続人以外の親族でも介護などによる貢献分に応じた額の金銭の支払を請求できる。

    

4.遺留分をお金で請求できる。また遺留分算定にあたっての贈与財産の範囲を相続開始前の10年間に限定した。

    遺留分権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じる。