生産緑地をお持ちのかた
2022年から生産緑地の指定解除期限をむかえます!
①特定生産緑地の指定を受け10年間営農しますか?
→税金の優遇は受けられるが、更に10年間自ら営農しなければならない
②特定生産緑地の指定を受けず営農しますか?
→いつでも生産緑地を解除できる状態になりますが税金の優遇が受けられない。
③生産緑地を解除して宅地化の上、売却しますか?
もし③の売却をお考えなら土地の境界は確定していますか?
昨今の土地売買取引においては買主様から境界の確認を求められることが通常となっております。
土地の境界を確定することを「土地筆界確定測量」と言いますが、境界確定の測量が完了するの
には時間がかかります。
スムーズな売却をお考えであれば早めに「土地筆界確定測量」をご検討ください。
お見積は無料
お問い合わせをお待ちしております。